不倫慰謝料の示談金額の相場
1 相場
不倫慰謝料については、確定的ではないものの、相場があるといわれており、裁判所に持ち込まれる案件についても、おおよその相場的な金額が分析されてもいます。
結論として、概ね数十万円から300万円程度で示談する事案が多いです。
具体的には、不倫の期間・回数といった不貞行為の内容や不倫に至った経緯、不倫が発覚した後の事情など、様々な事情が考慮要素とされて不倫慰謝料が決められているというのが実情です。
以下、考慮要素ごとに分けて説明していきます。
なお、不倫された人をX、不倫相手(不貞相手)をY、不倫をした配偶者(不貞配偶者)をAとして説明します。
ただ、あくまで慰謝料は気持ちを癒すためのお金を数字的に見積もるという性質のものですので、以下に記載した要素が慰謝料の金額を決める絶対的なものでもないこともまた、考えておく必要があります。
2 不倫の期間・回数
1回だけ肉体関係を持ってしまったという事案と、数十年にわたる不倫で、肉体関係の回数も数えきれないという事案では、その評価は異なります。
3 不倫に至った経緯
たとえば、Aが「Xとはもう別居していて、もうすぐ離婚する」と言っていたり、マッチングアプリにあたかも未婚であると信じ込ませるような記載をしていたといった事案や、逆に、AとYが職場の同僚や学生時代からの友人で、当然に既婚者だと知っている間柄なのに不倫に至ったような事案では、その評価はやはり異なります。
4 不倫が発覚した後の事情
⑴ 離婚に至ってしまった
特に、不倫が原因で離婚に至っている場合、不倫が婚姻関係に与えた影響は大きいといえ、慰謝料額も高額化しやすくなります。
ただ、厳密にいうと、不倫慰謝料と離婚慰謝料は別物とされ、基本的に離婚慰謝料はYに対して求めることはできないとされています。
⑵ すでに慰謝料が支払われた
不倫慰謝料はAとYの二人がいてはじめて発生するもので、AとYの二人が、一つの支払義務をXに対して負うことになります。
そのため、不倫が発覚した後、YではなくAがXに全額を慰謝料を支払ったような場合、Yとしてはもはや支払う慰謝料が存在しないということがあります。
AまたはYのどちらかが、すでにXに慰謝料を支払っているという事情がある場合、これはかなり慰謝料を減額する要素になります。
⑶ 求償権の放棄
⑵のように、すでに慰謝料を支払ったAまたはYは、他方に対して、半分ぐらいは負担してよ、と請求することができます。これを求償権といいます。
たとえば、XがYに対してのみ不倫慰謝料を支払うよう求めていて、Aには請求していないような事案の場合、不公平感が出てきてしまいます。
そこで、XとYの合意で、AとYの二人で負っている一つの支払義務を折半し、半分程度の慰謝料の支払いとすることがあります。
この場合、⑵で記載した求償権を、いわば事前に清算しているのと同じようなことになるので、求償権の放棄といいます。
5 示談金額の相場
以上みてきたような点が、示談金額を左右する事情の一例です。
ただ、慰謝料というものは、人の気持ちの傷つきを金銭的に換算したフィクションですので、絶対的な相場はありませんし、金額自体もケースバイケースで変わるものです。
ただ、今回記載した内容は、裁判所でも同じような考え方がとられており、その意味では相場をお示ししたものといえます。
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